ネットオークションサイト「ヤフオク!」は11月8日、転売目的で入手したと判断できるチケットの出品を禁止すると発表しました。
運営会社ヤフーでは、ヤフオク!の出品物において同社が不適切と判断したものを削除してきました。8日付で、ガイドライン細則における「出品禁止物」項目に「転売する目的で入手したと当社が判断するチケット」を追加。他の出品禁止物にはたばこや医薬品、記名済みの航空券などがあります。
チケットの転売に関しては、2016年8月に音楽業界4団体が国内アーティスト172組や音楽イベント24団体と、高額転売の防止を求める大規模な共同声明を発表(関連記事)。2017年9月にはロックバンド・サカナクションのライブの電子チケットを転売目的で取得した男性が、神戸地裁から詐欺罪として懲役2年6月、執行猶予4年を言い渡されるなど、高額転売を食い止めようとする機運が高まっていました。
発表後、「チケットを転売目的で入手したかどうか、どうやって判断するのか」という疑問の声が多くあがっていました。ヤフー広報部に取材したところ、「判断基準を公開してしまうとそれをかいくぐる出品行為を誘発してしまうため、非公開とさせていただきます」と回答しました。
ヤフーによると、今回のガイドライン改訂は昨今のチケット転売の情勢から総合的に判断して決定したとのこと。出品されているチケットが転売目的で入手されたのか否か運営側が判断するのは難しいとしつつも、まずは出品側に「出品禁止物」だと明示していくことが大事だという結論に至った、と説明しました。
(黒木貴啓)
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