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 頭蓋骨の歪みやズレを矯正することで小顔効果が得られるとされる「小顔サービス」業。消費者庁は6月30日、小顔効果やその持続性をうたった広告に合理的な根拠がなく、景品表示法に違反するとして、小顔サービスを提供する9人の事業者に再発防止を求める措置命令を行いました。

小顔矯正 措置命令を受けた1つ「磯部美容整体Vセンター」の表示例(Webサイト)

小顔矯正 措置命令を受けた1つ「磯部美容整体Vセンター」の表示例(Webサイト)

 事業者はそれぞれWebサイトで、得られる効果について「(頭蓋骨は)前頭骨・左右頭頂骨・左右側頭骨・後頭骨と6枚の骨で構成されており、各骨の動きを正常に調整し、少しずつ形を矯正することで全体的には大きな変化があると考えられます」「2〜3回のアフターケアで小顔は固定されるため、何十回も通う必要はない」などと説明。頭蓋骨のパーツを矯正することで直ちに顔の幅が小さくなること、小顔効果は施術後も持続することを、文章や写真で示していました。

小顔矯正 措置命令を受けた1つ「トゥモローズライフ」の表示例(Webサイト)

 消費者庁は事業者に表示の根拠を示す資料を求めたところ、9人中7人から提出があり、いずれにも表示の効果を裏付ける根拠はないと同庁は判断。消費者に対してサービスが実際よりも優良だと示しているため、景品表示法第7条第1項の規定に基づき、再発防止策を講じて今後は根拠なく同様の表示を行わないよう命じました。

 措置命令を受けたのは以下の事業者です。

小顔矯正 消費者庁がまとめた9つの事業者の表

黒木貴啓


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