厚生労働省は1月9日、相次ぐ食品への異物の混入防止のための監視指導の徹底について地方自治体に通知した。
設備の衛生管理や補修整備が適切で、昆虫の繁殖場所の排除とともに施設内の侵入を防止すること。食品取扱者は、衛生的な作業着や帽子・マスクを着用し、装飾品やヘアピンなどの不要なものを施設内に持ち込まないこと。そして洗浄剤や消毒剤などの取り扱いなどに注意するよう呼びかけている。
食品等事業者においては、食品など製造または加工にあたって異物混入の可能性について点検を行い、原材料および製品への異物の混入防止のための必要な措置を講じるよう指導。迅速かつ効果的な原因究明を実施し、食品衛生上の被害拡大防止対策を講じるため、消費者からの食品に関する苦情で、健康被害につながるおそれが否定できないものを受けた場合は、保健所などへ速やかに報告するよう指導を徹底するよう通達した。
Copyright © ITmedia, Inc. All Rights Reserved.