外れ馬券の購入費を経費として認めるかどうかが争われた課税処分取り消し訴訟。
競馬の配当金について、いろいろと誤解している人が多いと税理士は述べた
最高裁第2小法廷は15日、国側の上告を棄却する判決を言い渡した
東京高裁は21日、外れ馬券代を経費として認める逆転判決を言い渡した
東京地裁は14日、「馬券購入が経済活動とは認められない」と請求を棄却した
最高裁が10日、購入手法を営利目的の継続的行為として雑所得にあたると判断
中長期的には競馬業界全体にとってホクホクの話ではないと筆者は反論
大阪地裁は2日、「外れ馬券は経費」と判断し過大分の課税処分を取り消した
2審でも、外れ馬券を含む全購入費が、控除できる必要経費と認められた
確定申告すらしていなかったという時点で、公務員失格である、と筆者
外れ馬券の購入費を、経費として認められなかったため
検察は、控除できるのは「当たり馬券分だけ」と控訴理由を述べた
儲けである約1億4000万円について、大阪地検は約5億7000万円を脱税したと立件
当たり馬券の配当のみに課税する大阪国税局の主張は「おかしい」