最低賃金は最低限支払わなければならない賃金の下限額のこと。
弁護士JPニュース
THE GOLD ONLINE(ゴールドオンライン)
GIGAZINE(ギガジン)
現代ビジネス
退職後に「解雇予告手当」を受け取るも、賃金などは請求しないと合意
ファイナンシャルフィールド
財経新聞
所得税の壁は引き上げられたが、106万円や130万円など社会保険上の壁は残る
livedoor ECHOES
高収入を得るためには「代替がきかない専門性」を生かすことが重要だという
時給44円〜65円引き上げるよう、岡山労働局長に答申したという
KSB瀬戸内海放送
マイナビニュース
先代への恩義と安定した雇用が、従業員を繋ぎ止めているようだと説明
キャリコネニュース