以下の内容はhttps://news.livedoor.com/topics/detail/9177847/より取得しました。


関連画像弁護士ドットコム

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 勤務先に「前科」がばれた場合解雇される可能性があるか弁護士に聞いている
  • 入社時の「経歴詐称」は懲戒解雇理由になることもありうるという
  • ただし採用後に大過なく勤務した場合、詐称のキズが治る可能性も高い

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子



以上の内容はhttps://news.livedoor.com/topics/detail/9177847/より取得しました。
このページはhttp://font.textar.tv/のウェブフォントを使用してます

不具合報告/要望等はこちらへお願いします。
モバイルやる夫Viewer Ver0.14