皆様すでにご承知のとおり、10月10日、大王製紙元会長に対する会社法違反(特別背任)被告事件の東京地裁判決が出ました。懲役4年の実刑判決が下されたようであります。会社に与えた損害額は55億円余りで、その損害額が巨額であることからすると、「まぁ、これまで会社に貢献してきた元会長とはいえ、公私混同は甚だしいから当然であろう」といったところが一般的な感覚かと思われます。いや、ひょっとすると「55億円も私的流用