深夜に無許可で客に飲食させ、ダンスをさせた罪で、今、全国で警察によるクラブの摘発が相次いでいる。 罪状は風営法違反。風営法では、客にダンスをさせ、飲食させる営業(=風俗営業)をするならば公安委員会に許可をとらなければならない。だが許可を取ると、午前0時(繁華街では午前1時)までしか営業してはならない。つまり、現在深夜に営業しているクラブのほとんどが無許可営業ということになる。