法務省が入る中央合同庁舎=東京・霞が関所有者不明の土地が各地に存在する問題を解消するため、2021年に成立した改正不動産登記法が4月1日に全面施行される。既に始まっている相続登記の義務化に加え、不動産所有者が住所や氏名を変更した際、2年以内の届け出を新たに義務付ける。正当な理由なく怠った場合は5万円以下の過料が科される。専用サイトで個人情報を登録しておけば、法務局が住民基本台帳ネットワーク(住基ネット