民法では、故人(被相続人)の財産を相続する権利を持つ人を「法定相続人」と定めています。配偶者は常に相続人となり、そこから子、親、兄弟と優先順位がついていく仕組みです。実子は配偶者の次に優先されるため、当然遺産を相続する権利を有していますが、場合によっては“相続できる額が激減するケース”が発生するようで……。事例をもとに、相続トラブルの対策をみていきましょう。甘やかされて育った“わがまま末っ子長女”