ニューストップ > 国内ニュース > 政治ニュース > 同窓会の幹事が会費をネコババ?数千円の「差額」が発覚…様々な声相… 詐欺 弁護士 SNS 同窓会 横領 弁護士ドットコム 同窓会の幹事が会費をネコババ?数千円の「差額」が発覚…様々な声相次ぐ 2026年1月26日 9時54分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 同窓会で差額を受け取っていた場合、法的な問題はあるのか弁護士が解説した 「預かったお金をどう使ったのか」を参加者に説明する義務があると説明 また、差額分は本来、参加者に返還されるべきものと考えられるという 記事を読む