ニューストップ > IT 経済ニュース > 経済総合ニュース > インフル・コロナをうつされ旅行キャンセル「損害賠償」は請求できる… 労災認定 裁判 コロナ インフルエンザ 弁護士 弁護士JPニュース インフル・コロナをうつされ旅行キャンセル「損害賠償」は請求できる? 2025年11月14日 9時58分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。 通勤電車や職場で新型コロナに感染しても、労災扱いにはならないと弁護士 通勤電車の場合、業務起因性の証明が非常に難しいためだという 損害との因果関係を証明できれば、可能性としてはあり得るとのこと 記事を読む