(台北中央社)立法院院会(国会本会議)は24日、職場いじめの定義や行政責任などを明記した公務人員保障法改正案を可決した。機関の首長や局長級の職員がいじめの加害者に認定された場合、最大で100万台湾元(約490万円)の過料が科される。法案では職場いじめを「職員が職務上の権力や機会を利用して、職務上必要な合理的範囲を越えて継続的に脅しや侵害、差別、侮辱、孤立させる言動、その他の方法で、敵意性、脅迫性、侵害性の