外出先で、店舗、施設のトイレを使うことはよくあるもの。そのとき、トイレを詰まらせてしまった経験がある人もいるのではないでしょうか。しかし実は、トイレを詰まらせたり、黙ってその場を立ち去ったりすることは「法律違反」に該当するようです。これは本当なのでしょうか。利用したトイレを詰まらせた際の法的問題について、芝綜合法律事務所の牧野和夫弁護士に聞きました。器物損壊罪に該当する可能性Q.利用店舗や施設のト