山口県阿武町が誤入金した4630万円の大半を決済代行業者の口座に振り替えたとして電子計算機使用詐欺罪に問われた会社員、田口翔被告(26)=山口市=は21日、有罪とした一審判決を支持した広島高裁の判決を不服として、最高裁に上告した。同日、上告申立書を郵送した。懲役3年執行猶予5年とした一審判決を受け、田口被告は控訴。誤って振り込まれた4630万円を出金したことが、電子システムへの「虚偽の情報」の入力にあたるかが