会社または社長がYouTubeやブログ、SNSをやっている場合、そこで使用したものは広報や販促のための経費にできるのか――。税理士YouTuber「ヒロ税理士」として活躍中の田淵宏明氏は「グレーゾーンを突いた考え方のためケースバイケース。ただし、なんでも経費になるのは間違い」と解説する。学びのサイト「プレジデントオンラインアカデミー」の好評連載より、第1話をお届けします。※本稿は、プレジデントオンラインアカデミーの