(台北中央社)たばこの健康被害を防止する「煙害防制法」の改正案が立法院院会(国会本会議)で12日、可決、成立した。加熱式たばこが新たに同法の対象となる他、電気式の吸入器でニコチン溶液などの蒸気を吸う電子たばこの使用や提供が禁止される。またたばこや関連商品などに表示される警告の大きさを包装の50%とし、喫煙可能年齢を現行の18歳以上から20歳以上に引き上げる。加熱式たばこや電子たばこを巡っては、一部の県や市