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by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • ある20歳男性は自身の「キラキラネーム」を同級生にバカにされていたという
  • キラキラネームを巡って子が親を訴えることは、可能な場合もあると弁護士
  • 命名権の濫用は、不法行為を構成することがあるためだと説明した

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