朝日新聞の北海道版に掲載された記事で、北海道新聞社から出版された写真集から「事実上の盗用」をした箇所が多数みつかったとして、朝日新聞社は1月31日、連載を中止したうえで、記事を取り消すと発表した。お詫び文では「事実上の盗用」と表現されているが、法的にはどうだったのだろうか。●写真集の記述と重なる表現がみつかった問題になったのは、朝日新聞の北海道版で2019年1月12日と19日に掲載された記事「ひと模様 大道芸