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by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 1日の番組で弁護士の佐藤みのり氏が無銭飲食で無罪になるケースを解説した
  • 食事後に所持金が不足していることに気づき、支払いをせずに退店するケース
  • この場合、刑事上の罪には問えないが、民事として支払いは命じられるそう

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