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シネマトゥデイ
では、なぜ、やっくんは亡くなっているのに、わざわざ書類送検されなければならないのでしょうか。
実は、刑事訴訟法という法律には、警察は、事件の捜査をした以上は、その容疑者が既に死亡しているかどうかにかかわらず、軽微な事件などでない限り、速やかに書類送検をしなければいけないと書かれてあります(法246条)。そのため、山口県警が行った書類送検は、この法律に従った当然の処理で、今回のような重大事故の場合には、警察も「今回は、やっくんが亡くなっているから、書類送検はしないでおこう」ということはできません。容疑者とされる人が死亡していたとしても、あくまで、事件の処分を最終的に決めるのは、警察ではなく検察官とされているのです。
今回のように、容疑者死亡のまま書類送検、つまり検察官に事件が送られた場合には、その後どうなるのかというと、答えとしては、容疑者が死亡している以上、裁判をすることはできませんから、検察官は、当然に不起訴処分を行うことになります。
やっくんに判決が下されたり、罰金刑が科されることはありません。
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