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定年を迎えた夫が「年金だけでは不安だから」と週3日のパート…
ファイナンシャルフィールド
年金が支給停止されるならば、年金を受給せずに繰下げたらよいのではないかと考える方もいることでしょう。しかし、支給停止される年金を繰下げても、支給停止される部分は繰下げの対象とはならず、支給停止されない部分のみ繰下げられ、将来、繰下げ割合に応じて増額された年金を受給することになります(※3)。したがって、全額支給停止される老齢厚生年金を繰下げても、将来受け取ることはできません。
厚生年金保険の加入期間が20年以上ある人で、65歳になった時点で生計を維持している配偶者がいる場合には、特別加算額を含めて41万5900円(令和7年度額)の加給年金が加算されます(※4)。しかしながら、本人が受給する老齢厚生年金が全額支給停止されると、加給年金の支給も停止されます。なお、老齢厚生年金が一部支給されている場合には、加給年金は全額支給されます。
老齢厚生年金を受給しながら会社員として働くと、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が65万円(令和8年度額)を超えた場合、超えた額の半分が支給停止となります。特に、老齢厚生年金が全額支給停止されると、配偶者の加給年金も支給停止となりますので、注意する必要があります。
(※1)日本年金機構 在職老齢年金の計算方法(※2)厚生労働省 令和8年度の年金額改定についてお知らせします(※3)日本年金機構 年金の繰下げ受給(※4)日本年金機構 加給年金額と振替加算執筆者 : 辻章嗣ウィングFP相談室 代表CFP(R)認定者、社会保険労務士