【2026年版】シニア世代が確定申告で取り戻せる税金チェックリストメルカリで販売したものが、普段の生活で使用していた洋服や本、家具などの場合は、売り上げを得ても
確定申告は必要ありません。これらは「生活用動産」と呼ばれ、譲渡による所得に所得税がかからないためです。つまり、
メルカリを不用品の処分目的で利用している場合、その所得は所得税の対象外と考えてよいでしょう。
一方で、
メルカリを単なる不用品処分の場ではなく、ビジネスとして活用している人もいます。例えば、ハンドメイド品や仕入れた商品を販売しているケースです。ここでは、販売が本業か副業かによって
確定申告の必要性が異なります。本業として行い、所得が95万円(所得132万円以下の場合)を超える場合は、
確定申告が必要です。95万円は所得税の基礎控除額です。
副業の場合は、
メルカリで得た所得が20万円を超えると
確定申告が必要になります。またそれ以下の額でも、ほかに行っている副業との所得合計が20万円を超えていたら
確定申告をしなければなりません。
「所得」とは?
確定申告が必要かどうかは、「所得」の金額で決まります。ここで注意したいのは、所得と売り上げは違うということ。所得は売り上げから必要経費を引いた金額です。
メルカリの場合、商品の仕入れ費用、材料費、販売手数料、梱包材費などが経費にあたるので、こういった費用を差し引いた上で所得を計算する必要があります。
例えば、
メルカリのみの副業で売り上げが22万円あった場合でも、経費を差し引いて所得が15万円になれば、
確定申告は不要です。
宝石・骨董品・美術品は確定申告が必要?
前述のとおり、生活用動産は
確定申告の対象外ですが、宝石や骨董品、美術品などは場合によって申告が必要になります。1個、もしくは1組あたりの販売価格が30万円を超えるような宝石や骨董品は
確定申告をしましょう。国税庁の公式Webサイトでも、譲渡所得の対象となる資産として宝石や骨董品が挙げられています。
分からなければ税務署や税理士に相談を
確定申告の時期になると、手続きが面倒で憂鬱(ゆううつ)に感じる人も多いでしょう。税金の仕組みは難しく、素人が理解するのは大変ですよね。筆者の意見としては、分からない点がある場合は税務署に問い合わせたり、税理士に相談したりするのがおすすめです。
場合によっては相談料が必要なこともありますが、丁寧に教えてもらえるので安心できます。近くに相談できる窓口があれば、1度足を運んでみるのもおすすめです。
(文:川崎 さちえ(フリマアプリ・ネットオークションガイド))