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マチアプで出会った男に写真を晒され、容姿もバカにされる…被害女性…
弁護士ドットコム
2025年4月1日施行の「情報流通プラットフォーム対処法」(情プラ法)により、大規模プラットフォームには削除対応の迅速化・運用の透明化が義務付けられ、申し出から14日以内の回答等が求められることになりました。
2025年5月には、Google、LINEヤフー、Meta、TikTok、Xの5社が大規模事業者として指定されています。
投稿者への慰謝料請求で、身元特定が必要な場合は、2022年に創設された非訟手続「発信者情報開示命令」を利用し、サイト運営者と接続事業者に対する開示を一体で申し立てることができます(従前より迅速に開示が可能です)。
特定後は、肖像権・プライバシー権侵害や名誉毀損に基づく慰謝料、弁護士費用相当額等の賠償請求を求めることができます。悪質な事案では、名誉毀損罪・侮辱罪の刑事告訴も検討に値します。
被害に遭った場合は、早めに弁護士へ相談し、削除と拡散防止を最優先に、加害者特定と賠償請求の是非を段階的に判断するのがよいでしょう。
【取材協力弁護士】杉本 拓也(すぎもと・たくや)弁護士弁護士・中小企業診断士。事業者向けに風評被害やレピュテーション対策を含む顧問弁護士としての活動を行う。政府系金融機関及び外資系生命保険会社で企業内弁護士の経験も有しており、実践的な法務に関する助言を行う。事務所名:弁護士法人コスモポリタン法律事務所事務所URL:https://sugimoto-lawyer.com/