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他方、相続開始時点で親族関係にあった特別寄与者は、相続発生後に離婚等により親族でなくなった場合でも、特別寄与者としての地位を失いません。
イ 特別寄与料の額
なお、特別寄与料の支払について、当事者間で協議が調わないときや、協議ができないときは、特別寄与者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができ、家庭裁判所は、寄与の時期、方法及び程度、相続財産の額その他一切の事情を考慮して、特別寄与料の額を定めます(民1050??)。
また、相続人が数人ある場合には、各相続人は、特別寄与料の額に民法900条から902条までの規定により算定した当該相続人の相続分を乗じた額を負担するとされています(民1050?)。
(2) 本事例へのあてはめ
本事例において、相続開始時である被相続人死亡時点では、兄の元妻は被相続人の1親等の姻族に該当していましたので、特別寄与者となります。そのため、兄の元妻は特別寄与者として、被相続人の相続人である兄および「私」に特別寄与料を請求する権利を有します。
(1) 意向確認の必要性
特別寄与料の請求権を有している場合でも、必ずその権利を行使しなければならないわけではなく、権利を行使するか否かは特別寄与者の自由な判断に委ねられます。
また、相続人が複数いる場合、特別寄与者は、各相続人にそれぞれ相続分に応じた特別寄与料を請求できるとされており、ある相続人には請求し、他の相続人には請求しないという選択をすることもできます。
請求を受ける相続人側から見ると、特別寄与料が請求されるか否か不確定な状態のままでは、兄との遺産分割協議における方針決定が難しくなります。そのため、兄の元妻との関係性によるものの、特別寄与料の請求に関する意向を早期に確認するのも一法です。
なお、後述のとおり、特別寄与料の請求にかかる除斥期間は特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月または相続開始時から1年ですので、上記の意向確認のための接触の際に、特別寄与者に相続の開始および相続人を知らしめ、除斥期間の起算点を明確化するというのも一つの考え方です。
この場合には、特別寄与者が相続開始の事実および相続人を知ったことを証拠化できるよう、内容証明郵便による等事案に応じた工夫をすることになるでしょう。
(2) 特別寄与料の請求権の性質
兄の元妻が特別寄与料を請求しない意向を示している場合、後の翻意を防ぐ方法があるかを検討するに当たり、まずは特別寄与料の請求権の法的性質を検討することとなります。
特別寄与料の請求権は、民法1050条1項の要件を満たした場合に法律上当然に発生する法定の金銭請求権であり、相続開始時に特別寄与者を債権者、相続人を債務者として原始的に発生するものと解されています。
ただし、その具体的内容は協議または審判により定まることから、それまでの間は抽象的請求権にとどまると解されています。
(3) 特別寄与料の請求権の処分の可否
上記のとおり、特別寄与料の請求権は相続開始前には生じないため、相続開始前の処分はできません。
他方、相続開始後は抽象的な権利としては発生していますので、個別の相続人に対する意思表示により、特別寄与料の請求を放棄することも可能と解されます。
また、特別寄与料の請求権は一身専属権ではなく、例えば相続開始後に特別寄与者が死亡した場合には、その相続人が特別寄与料の請求権を承継するものと考えられます。
これに対し、特別寄与料の請求権を第三者に譲渡したり、第三者が差し押さえる場面では、抽象的請求権のままではその後の権利関係が複雑化するため、協議または審判により権利内容が具体化されるまでは認められないと解すべきでしょう。
(4) 本事例での対応
本事例では、兄の元妻の意向を確認し、兄や「私」に特別寄与料を請求しない意向を示した場合には、兄の元妻から特別寄与料請求権を放棄する旨の意思表示を受け、これを証拠化しておくべきです。
(1) 特別寄与料の請求と遺産分割協議における寄与分の関係
特別寄与料の制度ができる以前は、遺産分割の実務において、相続人の配偶者等の特別の寄与を、当該相続人の履行補助者と捉え、当該相続人の寄与分に含めて考慮するという手法がとられていました。
例えば本件であれば、兄の元妻による療養看護の事実は、兄の寄与分を評価する中で考慮され、その分遺産分割において兄が承継する遺産が増加することとなります。
今般、特別寄与料の制度ができたことにより、相続人の配偶者等、相続人ではない親族の特別の寄与を直接評価し、財産的給付を可能にする制度ができることとなったため、これを相続人の寄与分の評価の中に含めた上で遺産分割を行う必要性はなくなったようにも思われます。
しかし、後に述べる除斥期間を経過してしまった場合には特別寄与者の寄与が評価されないままとなってしまうこと、相続人の配偶者等の寄与と、当該相続人の寄与とを明確に切り分けることが困難な事案もあり得ることから、遺産分割協議において相続人の配偶者等の寄与を考慮することは否定されないと整理されています。
(2) 特別寄与料の具体的内容の確定方法
上記(1)のとおり、特別寄与者の寄与が相続人の寄与分として考慮されることが否定されないことを前提にすると、
特別寄与者にいくら特別寄与料を支払うこととなるか、相続人の寄与分の評価額をいくらとするか、(特別寄与者と寄与分を認めるべき親族が配偶者等実質的に同一と評価し得る場合において)特別寄与者と相続人いずれの寄与と評価すべきか、
切り分けが難しい部分の処理については、相互に関連し合うこととなるため、可能であれば、特別寄与料と遺産分割とは一体的に解決することが望ましいと考えます。
この点、遺産分割に関する手続としては、裁判外での協議、協議が調わない場合の家事調停および審判手続が考えられるところ(民907、家事39・244・別表2―12)、特別寄与料の具体的内容を決める手続としても、同じく、裁判外での協議、協議が調わない場合の家事調停および審判手続が用意されています(民1050?、家事39・244・別表2― 15)。
遺産分割協議の争点が寄与分以外にもある場合等は、特別寄与料を先行して解決することで結局全体の早期解決が得られることも考えられるため、今後の実務の積み重ねの中でベストプラクティスを見出していくことになると思われます。
(3) 本事例の対応
本事例では、兄の元妻に特別寄与料請求権が認められることを前提に、遺産分割協議においても兄の元妻の寄与を考慮すべきか否か、どのように考慮すべきかを検討する必要があります。
上記2. のとおり、兄の元妻が特別寄与料を請求しない意向を示し、請求権を放棄する旨の意思表示を受けた場合には、後になって特別寄与料が請求されるおそれがないため、兄の元妻の寄与については考慮する必要なく、遺産分割協議を行えばよいことになります。
他方、兄の元妻が特別寄与料を請求する意向を示した場合、その負担を考慮した上で遺産分割を行うこととなります。
この場合、兄の元妻に支払われるべき特別寄与料がいくらか、兄と兄の元妻のいずれの寄与とも評価しがたい部分の処理はどうするか、といった複数の問題があるため、上記(2)のとおり一体的な解決を図ることが望ましく、
それが難しい場合にはいずれか一方を先決することのメリットとデメリットを把握した上で、方針につき決断していかざるを得ないでしょう。
兄の元妻に意向を尋ねたのに対し、兄の元妻が特別寄与料を請求するか否かの態度を明確にしないということが考えられます。
上記3. で述べたとおり、特別寄与者に特別寄与料を支払うべきか、また、いくら支払うこととなるかは、遺産分割の方針に影響を与えることとなるため、不確定な状態が続くことは避ける必要があります。
そのため、特別寄与料に関する協議が調わない場合に特別寄与者が家庭裁判所に審判を求めることができる期間につき、特別寄与者が相続の開始および相続人を知った時から6か月または相続開始の時から1年以内という制限が設けられています(民1050?)。
この期間は除斥期間と解されており(一問一答193頁)、時効のように完成猶予や更新はありません。
本件で、兄の元妻が態度を明確にしない場合には、上記2. のとおり相続が開始したことおよび相続人を兄の元妻に知らしめ、それから6か月が経過するのを待って、除斥期間の経過により特別寄与料を請求することができない状態を確保した上で、遺産分割を成立させる方が確実といえます。
ただし、相続税納税期限(相続開始から10か月)との関係で、相続発生後6か月経過してから協議を始めていたのでは納税期限に間に合わないということもあり得るので、6か月の経過を待っている間に、並行的に遺産分割協議を進めておく方が安全でしょう。
〈執筆〉吉岡早月(弁護士)平成23年 弁護士登録(東京弁護士会)令和3年6月 個人情報保護委員会事務局参事官補佐(〜令和5年5月)〈編集〉相川泰男(弁護士)大畑敦子(弁護士)横山宗祐(弁護士)角田智美(弁護士)山崎岳人(弁護士)