加熱式たばこや
電子たばこを巡っては、一部の県や市が独自に条例を定めて販売や使用を禁止している。
電子たばこは、関連器具を含めて製造や輸入、販売、提供、使用が禁じられる。加熱式たばこは、製造または輸入前に、中央の主務機関に健康リスク評価に関する審査を受け、認可される必要がある。
電子たばこや未認可の加熱式たばこを使用した場合、2千
台湾元(約8600円)以上、1万元(約4万3000円)以下の過料が科される。
またこれらを製造や輸入、販売、提供などした業者に対しては、1千万元(約4300万円)以上、5千万元(約2億1500万円)以下の過料が科される。
改正案では各教育機関なども原則禁煙エリアとし、警告表示を拡大することも盛り込まれた。
(郭建伸/編集:齊藤啓介)