同地裁が出した差し押さえ命令決定書を受け取ったとみなす「公示送達」の効力が同29、30日に発生していた。
三菱重工が差し押さえや資産売却に対し、可能な全ての法的手続きを取る姿勢を示したものと受け止められる。
元勤労挺身隊員の被害者と遺族の計5人は2012年、三菱重工に損害賠償を求める訴訟を起こし、18年11月に大法院で原告に1人当たり1億〜1億5000万ウォン(約950万〜1400万円)の賠償を命じる判決が確定したが、三菱重工は応じていない。このため、原告側は三菱重工が
韓国内で所有する商標権2件、特許権6件を差し押さえ、売却するよう申請した。債権額は死亡した原告1人を除いた4人分の計8億400万ウォン。