残業時間の罰則付き上限規制と年5日の年次有給休暇(年休)取得義務などの働き方改革関連法が4月1日に施行された。だが企業規模や人手不足など業界特有の事情もあり、上限規制や年休取得義務をクリアするのは容易ではないようだ。
年5日の年休取得義務はすべての企業が対象になるが、上限規制については中小企業(従業員300人未満)の施行は来年の20年4月1日からとなる。東京都内に多数の中小企業の顧問先を抱える社会保険労務士は「中小企業の経営者は、全く関心がない人と真剣に対策を考えている人が二極化している。肌感覚では、われ関せずという経営者が7割ぐらい、真剣に検討している経営者が3割ぐらいではないか」と指摘する。
あしたのチーム社が実施した中小企業の調査(2019年3月26日)でも働き方改革に取り組んでいる企業は都市部で30.0%、地方でも33.3%と3割程度に留まっている。「取り組んでいないが、今後行うことを検討している」が46.0%、「取り組んでおらず、今後行う予定はない」が24.0%となっている(都市部)。前出の社労士の肌感覚に近い数値になっている。
なぜ取り組んでいないのか。その理由として最も多いのが「人材不足」(32.7%)、「売上・利益縮小への不安」(30.7%)、「会社の業務実態に合わないから」(25.4%)の3つだ。人手不足で余裕がなく、残業規制や年休取得で事業への影響を不安視している。 年5日の年休取得義務とは、年休が年10日以上与えられている従業員に対して、使用者は5日以上時季を指定して付与する義務が生じる。従業員には管理職やパート・アルバイトも含まれる。年5日の年休を取得させなかった場合は1人につき30万円以下の罰金を支払う必要がある。
業種によっては年休取得が難しい企業もある。正社員数百人、パート・アルバイト約2000人を抱える飲食チェーンの人事部長は年休消化義務の対応についてこう語る。
「正社員の年休取得率は20%と低いが、一番の悩みのタネは店長だ。他の飲食チェーンに比べて従業員の充足率は80%といいほうだが、アルバイトが休むと店長が代わりに入るので、ほぼ休めない状態になっている。土日も休みなく毎日営業している小売・飲食はどこも同じだと思う。ただ、当社では年5日のリフレッシュ休暇を与えているが、厚生労働省の通知ではリフレッシュ休暇を年休取得の代わりにするのは認めるということなので確実に取らせれば何とかクリアできそうだ」「同業他社の中には従来の夏期休暇を廃止し、その分、年休を増やして取得させる、あるいは夏期休暇は残すが、リフレッシュ休暇のように取得期間を年ベースで選択できるようにして5日取得させるところもあるようだ」
また、サービス業の人事部長は「年5日の取得計画を立てても、本人が4日しか取得しなかったらどうするのか。速やかに計画を立てて取得を指導するように上司に義務づける必要がある。それをしない上司は評価を下げるぐらいの措置をしないと守れないかもしれない」と危惧する。
大手食品加工メーカーの人事部長は、すでに年休管理をシステム化し、取得していない社員をチェックしているが、それでも管理職の取得に不安を抱く。
「全体の年休取得率は20%程度と低い。しかも偏りがあり、若年層の取得率は比較的高いが、30代以降や管理職層は、一昔前は『当社に年休という文字はない』というぐらいにもともと取得率が低かった。全社的な働き方改革を進めた結果として非管理職層の取得率は高まったが、そのしわ寄せを受けて管理職の取得が一向に進んでいない。取得状況を見て注意喚起のメールを送るようにしているが、それでも取得できない場合は、今後は業務命令として取得させることも考えている」
建設関連業の人事部長も「土日出勤が多く、代休を消化するのが精一杯。とくに現場の人間は代休から消化するので年休を取ることが少ない。年休を取るのは風邪をひいたときぐらいだ」と語る。そのため5日間の計画年休取得を奨励していた夏休みについて、今回は労使協定で全社一斉休みとすることにした。
「夏休みの計画年休取得を奨励しても、期間中に出勤する社員も少なくなかった。そのため労働組合との協定の付帯要求事項の中に『夏期休暇は労使で決める』という項目が入っていたので、改めて労使で5日間の全社一斉休暇を実施することにした。もちろん労働組合も大賛成だ。これで5日の取得は何とかクリアできそうだ」