どんな行動がマタハラと判断されるか
では、具体的にどんな行動がマタハラと判断されるのでしょうか。それは、妊娠・出産、子育て中の労働者に対して、「解雇、雇い止め、契約更新回数の引き下げ、退職や正社員を非正規社員とするような契約内容変更の強要、降格や減給」を行うことです。また、「賞与等における不利益な算定、不利益な配置変更、不利益な自宅待機命令、昇進・昇格の人事考課で不利益な評価を行う、雑務をさせるなどの就業環境を害する行為をする」ことも含まれます。
中小企業では、妊娠前に比べ働ける時間や量を少なくせざるを得ない従業員が出れば、業務に支障が出てしまい、可能であれば退職して欲しいという本音があるかもしれません。しかし、今年に入り、厚生労働省はマタハラ対策を強化しています。
一般従業員にもマタハラを啓蒙していく必要がある
また、マタハラによって退職を余儀なくされた、などがインターネット上で広がりでもすれば、女性が働きにくい企業としてイメージの低下、採用難などに陥りかねません。経営者、管理職ばかりでなく、フォローをする一般従業員にもマタハラを啓蒙していく必要があるでしょう。
そして、妊娠・出産、育児休業を取る従業員の希望や状況を全員で把握し、一体となって協力することで、少子化対策に貢献する企業として評価されるようになりたいものです。
【影山 正伸:社会保険労務士】
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