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⚠️夜だるま速報/「諫早湾干拓事業」開門認めずで最高裁終結

国営諫早湾干拓事業長崎県)を巡り、国が潮受け堤防排水門の開門を命じた確定判決の無効化を求めた請求異議訴訟の差し戻し上告審で、最高裁第3小法廷(長嶺安政裁判長)は1日付の決定で、確定判決を維持するよう求めた漁業者側の上告を棄却した。開門命令を無効化した2審・福岡高裁判決(2022年3月)が確定した。開門か非開門かを巡って約20年続いた法廷闘争は今回の決定で事実上終結し、司法判断は「開門認めず」で統一された。

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 請求異議訴訟は、確定判決の効力の取り消しを求める民事裁判。判決確定後に事情の変化があることが要件で、請求異議が認められるのは異例。小法廷は「上告理由に当たらない」とだけ述べ、漁業者側を敗訴とした詳しい理由は示さなかった。裁判官5人全員一致の判断。

 諫早湾干拓事業を巡っては02年以降、漁業者側が開門を求め、営農者側が非開門を求めて複数の訴訟を起こした。福岡高裁が15年、長崎地裁が17年に開門を認めない判決を出し、いずれも19年6月に最高裁で確定した。決着がついていない主な訴訟は今回の請求異議訴訟のみとなっていた。




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