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一般家庭の「重過失」の判断事例

・使用したトースターの電源を切らぬまま帰宅したため、過熱発火した場合には重過失がある(東京地判昭和42年8月2日判タ213号168頁)。
・浴槽に水が入つてない状態で風呂の空だきをしたことから発生した火災は重過失にあたらない(東京地判昭和50年9月23日判時815号68頁)
・ガスコンロに油を入れた鍋をかけたまま、何らの措置もとらずに漫然炊事場を離れたため油に引火し火災を発生させた場合、その者には重大な過失があったものというべきである(東京地判昭和57年3月29日判タ474号124頁)。




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