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7.失火責任法と使用者責任(民法715条)との関係

被用者が重大な過失によって火を失したときは、使用者は、被用者の選任または監督について重大な過失がなくても、民法715条1項によって賠償責任を負う(最判昭和42年6月30日民集21巻6号1526頁、大判大正4年1月30日刑録21輯58頁)。




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