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5.失火責任法と債務不履行との関係

債務不履行については適用されないので、賃借人が失火により借家の返還義務が履行できなくなった場合の賃貸人に対する民法415条による責任は失火責任法によって免責されない(大判明治45年3月23日民録18輯315頁、最判昭和30年3月25日民集9巻3号385頁)。




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