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3.失火責任法が適用される場合の立証責任

 失火者に対し不法行為による損害の賠償を請求する者は、失火者に重大な過失があつたことを立証しなければならない(大判大正4年10月20日民録21輯1729頁、最判昭和32年7月9日民集11巻7号1203頁)。




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