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1.失火責任法の立法趣旨

 古来の慣習に従い、かつ、失火者に巨額の損害を賠償させるのを避けるため、失火責任法が制定され、民法709条、710条の適用を排除した(大判明治40年3月27日新聞422号17頁)




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