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「大コンメンタール失火責任法」の企画意図

失火責任法は、「民法第七百九条ノ規定ハ失火ノ場合ニハ之ヲ適用セス但シ失火者ニ重大ナル過失アリタルトキハ此ノ限ニ在ラス」という、ワンツイートでつぶやける法律です。この法律についてコンメンタールを作ることはできるか、という1つの試みをやってみます。




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