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自家製果実酒を他人にふるまうと酒税法違反となるらしい

11月にご近所からカリンをいただきました。

それを氷砂糖とホワイトリカーでカリン酒にいたします。

こちらは仕込みたてのカリン酒です。

一か月くらいで飲めるようになりますが、半年くらい熟成させると良い、それ以上たつと、果肉などが溶けて酒が濁ってくるので取り出した方がいいとのことです。

 

以前の記事で書いたことがありますが、カリンでできたものはのどに良いです。

最近、のどが痛くなることが多いので、カリン酒のお湯割りをよく飲んでおります。

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今飲んでいるものは何年物かわかりません。

ホワイトリカーはアルコール度数35度なので、雑菌が繁殖せず適切に保管した者であれば何十年物でも飲めます。

今飲んでいるカリン酒はブランデーのような色になっています。

 

喉にもよくて美味しいので他人様にも勧めてみたくなりますが、それをすると酒税法違反となってしまいます。

 

酒税法とはお酒にまつわる製造および徴税などに関する法律です。

まず製造に関しては、許可なく米・麦などの穀類やワインの原料となるブドウを使ってお酒を造ってはいけません。

 

果実を使ってお酒を造る場合にはすでに課税されているお酒を使用すること。

売店で販売されているお酒を使うのはセーフです。

 

そしてアルコール度数20度以上の酒を使うこと。

20度以下の酒だと新たに酵母が発生して新しい酒ができてしまうことがあるのでアウト。果実酒に向いているのは35度くらいで、このくらい度数が高いと新たに酵母はできず、ただ果実のエキスが染み出すだけなのでOKなのですよね。

 

酵母(発酵)って割と簡単にできちゃうんですよね。

以前私は何を勘違いしていたのか、米を洗って水につけたまま三日間出かけていたことがあるのです。帰ってきたら炊飯器の中で異臭が……。

甘酒のようななにかプ~んとする匂いでした。

 

わずか三日間常温で放置しただけでこうなるのですね。

これが発酵というものなのだな、と、学習しました。

 

それらはどうすることもなく捨てましたが、しばらくの間炊飯器から匂いが取れませんでした('◇')ゞ。

 

話を元に戻しましょう。

以上の条件を満たしたうえで自分が飲むための果実酒を作るのはOKですが、それを売ったり、他人に提供したりすると酒税法違反となります。

提供していいのは同居の親族までで、例えば、友人とか近所の人とかたまに訪れる親戚の人などにふるまうのは違反となるのです。

(;^ω^)おいおい……。

 

 

ちなみに酒の入っていた段ボールに猫を入れるのはOKです。

果実と違って彼らは勝手に入っていきます。

 

そして恍惚とした表情を浮かべます。

 

それではまた(^^♪。

 




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