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業務中の妄想_インサイダー取引のリスクと税務署

 今週は印紙税の還付手続きをしていました。収入印紙を貼らなくても良い契約書に貼ったり、余分に貼ってしまった場合、返金してもらうための手続きです。税金を返してもらうことになるので、そこそこ手間がかかります。

◆還付の手続き 表向きの理由とは違いほとんど「間違いや変更があって締結前に契約書を再作成した」のが理由で、しばしば発生します。私は年に一度、関連会社の分もまとめて還付請求しているためそれなりの量になります。事業所(納税地)ごとに担当税務署に請求します。中には1万円や2万円の印紙もあり、還付されないとこちらは大損ですが、税務署はなるべく返したくない(?)らしく、細かくチェックされます。日付、納税地、本当は契約締結済みではないかどうか(一度契約されれば契約取消になっても還付されません)など。不備の無いようこちらも事前に細かく見てから送付します。

              

(収入印紙のデザインは金額で違うと思ったら、色が違うだけで同じ「桜」でしたね)

◆妄想発動 ふと思ったのです。税務署でこの処理を担当する人は、表には絶対に出ない契約書をじっくり見るんだなあと。一部分でも切り取れば不正とみなされ還付対象にならないため、契約書類を税務署にそっくり送っています。だから誰がどんな契約を結ぼうとしたか丸わかりです。これ、場合によってはすごく利用価値がある情報ではないの? 私は以前に見たインサイダー取引防止のポスターを思い出しました。

◆インサイダー取引とは 企業の内部情報を知る役員、従業員、取引先など関係者が、投資判断に重要な影響を与えうる未公表の事実を知り、公表前に株式を売買する不公正取引。さらに、会社関係者以外の人でも、上記会社関係者から未公表の重要事実を聞いた人(第一次情報受領者)もインサイダー取引規制対象になります。例えば、上場会社に勤める家族や知人から聞いた未公表の重要事実をもとに、その会社の株式を取引した場合。・・・だそうです。

◆妄想炸裂 あらら。税務署職員も第一次情報受領者になるのかしら。仮にそこで得た情報から株を買ったとして、直接の従業員と違ってまずバレませんよね。その契約書の存在は送った人しか知らないし、消印を押して返却されるから税務署には何も残りません。それじゃ悪用し放題!? でも彼らも当然、職務上で得た情報を利用しないといった契約は職場とかわしているでしょうし、税務署を首になる覚悟でやる人はいないでしょう・・・いやいや🧐何らかの事情で切羽詰まった人間なら何をするかわからない・・・と妄想が膨らみます。さらに検索。

◆一気に冷めた 投資判断に著しい影響を与える重要事項とは、上場会社等の株式に関する決定事項や決算に関する内容 だそうで。あ? そういう内容なら課税対象ではない、かも。(課税対象の中でも合併や吸収分割契約の5号文書は投資に影響するか微妙ですが)。つまり投資に影響するその手の契約には、ほぼ収入印紙を貼らないので(←素人考えですが)税務署に還付処理で送ることもありません。ああよかった😄。何が良かったのかよくわかりませんが、不正につながる可能性は低そうです。

 なぜインサイダー取引がバレるのか、という文章もたくさん目にしました。私は株に関心が無く買うお金も無いのでまともに読んでいませんが、悪いことをする人はたいてい繰り返すので必ずバレるとのことです。

 その辺でややこしい文章を読む頭のエネルギーが切れました。少し勉強にはなりましたが、妄想より早く仕事しろ!私。




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