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ここでのミッキー、著作権、二次創作などの話をまとめて「同人的パロディ(二次創作)は違法ではない」らしい。


■実は既にミッキーマウス(日本では)自由に利用可能、著作権フリーかも?(安藤健二最新刊より)
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20080509#p4
 ↓
■上のミッキーマウスの話題について、コメント欄から
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20080509#p5
 ↓
■キャラ、人物を借りてストーリーは全くオリジナルの「二次創作」が持つ著作権問題は?
http://d.hatena.ne.jp/gryphon/20080510#p3 

※(外部リンク)実は著作権法はパクリを規定しないし禁止もしない
http://ks12341234.blogspot.com/2008/05/blog-post_11.html



というふうに読んでいくと、ここでの話がすっきり分かるかと思います。
ミッキーマウスについての話などはだいぶ蒙を啓かれたが、それとは別に、この問いと答えは重要ではないかと思うのでQ&A方式で。

(問い)”キャラクター”をお借りして、それで独創性あふれるストーリーを作るのは、道義性はともかく法的には問題なし、と感じられるのですが、どうなんでしょう。



【答え】はい、この「法」が著作権法であれば、まったくそのとおりです。
 (略)
そのほかのことは、道徳や仁義、あるいは他の法律の問題です

日本の漫画界に大きな位置をひそかに占める、ファンの二次創作活動にとっては朗報ですね。
もうみんな、このへんのことはとっくに知っているからこそ隆盛なのかな?




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