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国家公務員の休暇制度




ここでは国家公務員の休暇制度について紹介しています.


国家公務員が取得できる休暇とその内容は以下の通りです.


種類事由期間
年次休暇問わない一の年において20日の範囲内の期間
病気休暇負傷又は疾病があり,その療養のために勤務しないことがやむを得ない場合勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間(原則90日)
特別休暇選挙権等の公民権の行使をする場合必要と認められる期間
裁判員等として官公署へ出頭する場合必要と認められる期間
骨髄液提供者となる場合必要と認められる期間
ボランティア活動に参加する場合一の年において5日(東日本大震災の被災地で行う被災者支援活動の場合にあっては,7日(平成24年12月31日までの特例))の範囲内の期間
職員が結婚する場合結婚の日の5日前の日から結婚の日後1月を経過する日までの期間における連続する5日の範囲内の期間
産前の場合6週間(多胎妊娠の場合にあっては,14週間)以内に出産する予定である女子職員が出産の日までに申し出た期間
産後の場合出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間
保育時間の場合1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては,それぞれ30分から配偶者が取得している時間を差し引いた時間)
妻が出産する場合妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間における2日の範囲内の期間
育児参加をする場合妻の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間における5日の範囲内の期間
子の看護をする場合一の年において5日(子が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者,父母,子等(要介護者)の短期の介護その他の世話をする場合一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)の範囲内の期間
親族が死亡した場合親族に応じて連続する日数の範囲内の期間(例:父母の場合は7日)
父母を追悼する場合1日の範囲内の期間
夏季における心身の健康の維持・増進等の場合一の年の7月から9月までの期間内における週休日,勤務時間の全部について超勤代休時間が指定された日,休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間
現住居の滅失・損壊等の場合原則として連続する7日の範囲内の期間
災害・交通機関の事故等により出勤が困難な場合必要と認められる期間
退勤途上の危険を回避する場合必要と認められる期間
介護休暇負傷,疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある配偶者,父母,子等(要介護者)の介護をする場合要介護者の介護を必要とする状態が引き続いている間における連続する6月の期間内において必要と認められる期間



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