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自衛官の手当(航海手当)を知る




自衛官は国家公務員ですので,国家公務員に支給される各種手当が支給されますが,自衛官独自の手当もあります.

ここでは,自衛官に支給される各種手当のうち,「航海手当」について紹介しています.




航海手当の内容


艦船乗組員(乗組手当が支給されない艦船に乗り組んでいる海上自衛官を含む)には,その者が乗り組んでいる艦船がその定けい港を出発した日から当該定けい港に帰着した日までを航海を行った日として,航海手当が支給されます.


航海手当の日額表


航海手当の日額表は次の通りです.

階級水域
第1区第2区第3区第4区
海将
海将補
1,410円2,120円2,650円3,980円
1等海佐
 
1,250円1,880円2,350円3,530円
2等海佐
3等海佐
1,090円1,640円2,050円3,080円
1等海尉
 
910円1,370円1,710円2,570円
2等海尉
3等海尉
750円1,130円1,410円2,120円
准海尉
 
720円1,080円1,350円2,030円
海曹長
1等海曹
690円1,040円1,300円1,950円
2等海曹
3等海曹
650円980円1,230円1,850円
海士長
 
620円930円1,160円1,740円
1等海士
2等海士
590円890円1,110円1,670円

▼備考

第1区東経127度北緯22度,東経135度北緯30度,東経143度北緯32度,東経146度30分北緯40度,東経150度北緯44度,東経146度北緯48度,東経140度北緯48度,東経135度北緯40度,東経130度北緯38度,東経126度北緯34度,東経126度北緯30度,東経122度北緯27度,東経122度北緯22度及び東経127度北緯22度の各点を順次に結んだ線で囲まれる水域
第2区東経175度,東経100度,北緯21度及び北緯51度の線で囲まれる水域(第1区に掲げる水域を除く)
第3区東経175度,東経94度,南緯11度及び北緯21度の線で囲まれる水域,東経175度,東経134度,北緯51度及び北緯63度の線で囲まれる水域並びに第1区及び第2区に掲げる水域以外の水域のうち防衛大臣の定める水域
第4区第1区から第3区までに掲げる水域以外の水域

※上記第2区の水域内にある港を定係港とする艦船については第1区,第2区を次の通りとします.

第1区当該定係港の境界から200海里以内の水域
第2区東経175度,東経100度,北緯21度及び北緯51度の線で囲まれる水域(第1区に掲げる水域を除く)

航海手当の支給方法


航海手当は次の区分に応じて支給されます.


乗組員の乗り組んでいる艦船が第1区に属する水域のみを航海した場合(次号に該当する場合を除く)1日の航海時間が,通算5時間に満たないときは日額表中の第1区の欄に掲げる額の6/10に相当する額,通算5時間以上であるときは日額表中の第1区の欄に掲げる額
乗組員の乗り組んでいる艦船が日額表の第1区に属する水域のみを引き続き51日以上にわたって航海した場合日額表の第2区の欄に掲げる額
同一の航海において,乗組員の乗り組んでいる艦船が水域の区分を異にする2以上の水域を航海した場合(次号に該当する場合を除く)当該艦船の定係港以外の港に入港しなかったときは日額表の第1区の欄に掲げる額,定係港以外の港に入港したときは日額表の当該入港した港の属する水域に応ずる額(水域の区分を異にする2以上の港に入港したときは,それらの属する水域のうち,航海手当の日額の最も多い水域に応ずる額)
南極地域への輸送のための航海又は災害派遣等のための航海その他防衛大臣の定める航海において,乗組員の乗り組んでいる艦船が水域の区分を異にする2以上の水域を航海した場合当該艦船が航海を行った水域のうち,日額の最も多い水域に応ずる額

※南極地域への輸送のため,南緯55度以南の水域を航海した場合には,3,980円を超えない範囲内で防衛大臣の定める額とします.


参考:防衛省の職員の給与等に関する法律



▼自衛官に支給される手当一覧




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