自衛官の手当(落下傘隊員手当)を知る
自衛官は国家公務員ですので,国家公務員に支給される各種手当が支給されますが,自衛官独自の手当もあります.
ここでは,自衛官に支給される各種手当のうち,「落下傘隊員手当」について紹介しています.
落下傘隊員手当の内容
以下に掲げる落下傘隊員には落下傘隊員手当が支給されます.
- 落下傘を利用して航空機から降下する作業(落下傘降下作業)に関する訓練課程を修了し,かつ,落下傘降下作業を行うことを本務とする陸上自衛官
- 落下傘降下作業に関する技能を修得することを本務とする陸上自衛官又は航空自衛官
落下傘隊員手当の支給額
| 上記1.に該当する落下傘隊員 | 落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額×33/100 ※その行う落下傘降下作業に携行する装備品の種類を考慮して防衛大臣が定める落下傘隊員にあっては,その行う落下傘降下作業の危険性及び困難性に応じて防衛大臣が定めるところにより30.2/100または28.5/100 |
| 上記2.に該当する落下傘隊員 | 落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額×24/100 |
※「落下傘隊員の属している階級における最低の号俸の額」については,その階級が3等陸佐又は3等空佐以上の階級である場合は,その額に94.2/100の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額とします.
▼自衛官に支給される手当一覧
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