自衛官の手当(乗組手当)を知る
自衛官は国家公務員ですので,国家公務員に支給される各種手当が支給されますが,自衛官独自の手当もあります.
ここでは,自衛官に支給される各種手当のうち,「乗組手当」について紹介しています.
乗組手当の内容
艦船乗組員(居住施設を有し,かつ,港外行動を行うことを本務とする自衛艦その他の自衛隊の使用する船舶(総トン数5トン未満のものを除く)として防衛大臣の定めるものに乗り組んでいる海上自衛官)には乗組手当が支給されます.
乗組手当の支給額
| 防衛大臣の定める乗組員 | その者の受けている俸給月額×33/100 ※潜水艦の乗組員は俸給月額×45.5/100,防衛大臣の定める艦船の乗組員は俸給月額×27.5/100 |
| その他の乗組員 | その者の属している階級における最低の号俸の額×(26.4/100又は16.5/100) |
※「その者の属している階級における最低の号俸の額」については,その階級が三等海佐以上の階級である場合は,その額に94.2/100の範囲内において防衛大臣が定める割合を乗じて得た額とします.
▼自衛官に支給される手当一覧
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