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国家公務員の単身赴任手当の詳細を知る




2016年4月現在

このページでは国家公務員に支給される各種手当のうち,「単身赴任手当」について紹介しています.




単身赴任手当の概要

異動に伴って転居し,やむを得ない事情により配偶者と別居して単身で生活する職員に支給


支給範囲と支給額


官署を異にする異動または在勤する官署の移転に伴い,住居を移転し,父母の疾病その他の「やむを得ない事情」により,同居していた配偶者と別居することとなり、通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給されます.


※やむを得ない事情とは次の通りです.

  1. 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある父母(職員もしくは配偶者の父母)または同居の親族を介護すること
  2. 配偶者が学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること
  3. 配偶者が引き続き就業すること
  4. 配偶者が職員または配偶者の所有に係る住宅を管理するため,引き続き当該住宅に居住すること
  5. 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

※通勤困難の基準は次の通りです.

▼支給額

単身赴任手当の月額は30,000円です.ただし職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離に応じて以下の通り加算されます.


参考:

国家公務員関係法令等一覧





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