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国家公務員の扶養手当の詳細を知る




2017年4月現在

このページでは国家公務員に支給される各種手当のうち,「扶養手当」について紹介しています.




扶養手当の概要

扶養親族のある職員に支給されます.


支給範囲と支給額

▼支給範囲

扶養手当が支給される範囲は以下の通りです(他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者)

  1. 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)
  2. 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある
  3. 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある
  4. 満60歳以上の父母及び祖父母
  5. 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
  6. 重度心身障害者

▼支給額

配偶者(上記1)10,000円(経過措置あり)
子(上記2)8,000円(経過措置あり)
子(16歳年度初めから22歳年度末)加算5,000円×人数
父母等(上記3から6)6,500円(経過措置あり)

▼経過措置一覧表


▼注意点

(1)

「他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けている者」には以下の者は含まれません

  1. 職員の配偶者,兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当(名称のいかんにかかわらず扶養手当と同様の趣旨で支給される手当)の支給の基礎となっている者
  2. 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

※「恒常的な所得」とは給与所得,事業所得,不動産所得等の継続的に収入のある所得をいい,退職所得,一時所得等一時的な収入による所得はこれに含まれません.所得の金額の算定は,課税上の所得の金額の計算に関係なく,扶養親族として認定しようとする者の年間における総収入金額によるものとします.ただし,事業所得,不動産所得等で,当該所得を得るために人件費,修理費,管理費等の経費の支出を要するものについては,社会通念上明らかに当該所得を得るために必要と認められる経費の実額を控除した額によるものとします.

(2)職員が配偶者,兄弟姉妹等と共同して同一人を扶養している場合には,その扶養を受けている者については,主として職員の扶養を受けている場合に限り,扶養親族として認定することができます
(3)「重度心身障害者」とは,心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度である者をいいます

参考:

国家公務員関係法令等一覧





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