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国家公務員の初任給を知る[教育職俸給表(二)]




教育職俸給表(二)適用職員の初任給


2016年4月現在


国家公務員の初任給は人事院規則九-八(初任給,昇格,昇給等の基準)が定める初任給基準表によって決定されます(経験年数を有する者の初任給については別に定められます).

ここでは国立障害者リハビリテーションセンターの教官等にあたる教育職俸給表(二)が適用される国家公務員の初任給を紹介しています.


試験区分・学歴免許による初任給の一覧は次の通りです.


職種学歴免許等初任給
専修学校の教員博士課程修了2級31号俸285,000円
修士課程修了
専門職学位課程修了
2級13号俸237,200円
大学卒1級13号俸210,000円
専修学校の補助教員博士課程修了1級43号俸263,200円
修士課程修了
専門職学位課程修了
1級25号俸231,600円
大学卒1級13号俸210,000円
短大卒1級3号俸181,700円


備考

  1. 専修学校の教員のうち,その者の有する学歴免許等の資格が「大学6卒」である者で医学に関する専門的知識を必要とする教科を担当するものに対するこの表の学歴免許等欄の適用については,「修士課程修了専門職学位課程修了」の区分によるものとする.

俸給表別の初任給詳細

行政職俸給表(一)の初任給行政職俸給表(二)の初任給
専門行政職俸給表の初任給税務職俸給表の初任給
公安職俸給表(一)の初任給公安職俸給表(二)の初任給
海事職俸給表(一)の初任給海事職俸給表(二)の初任給
教育職俸給表(一)の初任給教育職俸給表(二)の初任給
研究職俸給表の初任給医療職俸給表(一)の初任給
医療職俸給表(二)の初任給医療職俸給表(三)の初任給
福祉職俸給表の初任給 



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