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国家公務員の初任給を知る[公安職俸給表(二)]




公安職俸給表(二)適用職員の初任給


2016年4月現在


国家公務員の初任給は人事院規則九-八(初任給,昇格,昇給等の基準)が定める初任給基準表によって決定されます(経験年数を有する者の初任給については別に定められます).

ここでは海上保安官等にあたる公安職俸給表(二)が適用される国家公務員の初任給を紹介しています.


試験区分・学歴免許による初任給の一覧は次の通りです.


職種試験学歴免許等初任給
一般採用試験総合職(院卒) 2級11号俸237,200円
総合職(大卒) 2級1号俸208,200円(*)
一般職(大卒) 1級21号俸200,800円
一般職(高卒) 1級1号俸156,400円
専門職(大卒一群) 1級22号俸202,600円
専門職(大卒二群) 1級21号俸200,800円
専門職(高卒) 1級1号俸156,400円
船員
通信員
航空員
 高校卒1級1号俸156,400円
海上保安官 海上保安大学校専攻科修了1級24号俸206,100円
海上保安学校本科の修業年限2年の課程卒1級11号俸174,700円
海上保安学校本科の修業年限1年の課程卒1級7号俸166,700円

(*)・・・2級の1号俸を受ける職員のうち,新たに公安職俸給表(二)の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は,俸給表の額にかかわらず,208,200円とする.



備考

  1. 職種欄の「海上保安官」の区分は,当該区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の資格を有する者に適用する.
  2. 少年院等において教科の教育等に従事する法務教官並びに海上保安庁の通信員及び航空員で,特別の免許又は特殊の知識,技術若しくは経験を有するもののうち,人事院が定めるものにこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は,人事院が別に定める.
  3. 試験欄の「専門職(大卒二群)」の区分の適用を受ける者のうち,法務省専門職員(人間科学)採用試験の矯正心理専門職A又は矯正心理専門職Bの結果に基づいて職員となった者で,少年鑑別所において資質の鑑別に関する職務に従事するもの(大学院において心理学を専攻し,修士課程修了以上の学歴免許等の資格を有するものに限る.)については,この表の初任給欄の号俸が「1級22号俸」と定められているものとして取り扱うものとする.


俸給表別の初任給詳細

行政職俸給表(一)の初任給行政職俸給表(二)の初任給
専門行政職俸給表の初任給税務職俸給表の初任給
公安職俸給表(一)の初任給公安職俸給表(二)の初任給
海事職俸給表(一)の初任給海事職俸給表(二)の初任給
教育職俸給表(一)の初任給教育職俸給表(二)の初任給
研究職俸給表の初任給医療職俸給表(一)の初任給
医療職俸給表(二)の初任給医療職俸給表(三)の初任給
福祉職俸給表の初任給 



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