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国家公務員の初任給を知る[公安職俸給表(一)]




公安職俸給表(一)適用職員の初任給


2016年4月現在


国家公務員の初任給は人事院規則九-八(初任給,昇格,昇給等の基準)が定める初任給基準表によって決定されます(経験年数を有する者の初任給については別に定められます).

ここでは皇宮護衛官,刑務官等にあたる公安職俸給表(一)が適用される国家公務員の初任給を紹介しています.


試験区分・学歴免許による初任給の一覧は次の通りです.


試験学歴免許等初任給
採用試験総合職(院卒) 3級15号俸232,500円
総合職(大卒) 3級5号俸208,200円(*)
一般職(大卒) 2級13号俸205,200円
一般職(高卒) 1級3号俸166,700円
専門職(大卒一群) 3級2号俸207,400円
専門職(大卒二群) 2級13号俸205,200円
専門職(高卒) 1級3号俸166,700円

(*)・・・3級の5号俸を受ける職員のうち,新たに公安職俸給表(一)の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は,俸給表の額にかかわらず,208,200円とする.



備考

  1. 皇宮警察又は都道府県警察における採用時教養の修了者,刑務所等において教科の教育等に従事する法務教官等で特別の免許又は特殊の知識,技術若しくは経験を有するもののうち人事院が定めるものその他部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められる者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は,人事院が別に定める.
  2. 試験欄の「専門職(大卒二群)」の区分の適用を受ける者のうち,皇宮護衛官採用試験(大卒程度試験)の結果に基づいて職員となった者については,この表の初任給欄が「1級21号俸」と定められているものとして取り扱うものとする.
  3. 試験欄の「専門職(大卒二群)」の区分の適用を受ける者のうち,法務省専門職員(人間科学)採用試験の矯正心理専門職A又は矯正心理専門職Bの結果に基づいて職員となった者で,刑務所等において資質の調査に関する職務に従事するもの(大学院において心理学を専攻し,修士課程修了以上の学歴免許等の資格を有するものに限る.)については,この表の初任給欄の号俸が「2級14号俸」と定められているものとして取り扱うものとする.


俸給表別の初任給詳細

行政職俸給表(一)の初任給行政職俸給表(二)の初任給
専門行政職俸給表の初任給税務職俸給表の初任給
公安職俸給表(一)の初任給公安職俸給表(二)の初任給
海事職俸給表(一)の初任給海事職俸給表(二)の初任給
教育職俸給表(一)の初任給教育職俸給表(二)の初任給
研究職俸給表の初任給医療職俸給表(一)の初任給
医療職俸給表(二)の初任給医療職俸給表(三)の初任給
福祉職俸給表の初任給 



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