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国家公務員の初任給を知る[税務職俸給表]




税務職俸給表適用職員の初任給


2016年4月現在


国家公務員の初任給は人事院規則九-八(初任給,昇格,昇給等の基準)が定める初任給基準表によって決定されます(経験年数を有する者の初任給については別に定められます).

ここでは税務署職員にあたる税務職俸給表が適用される国家公務員の初任給を紹介しています.


試験区分・学歴免許による初任給の一覧は次の通りです.


試験学歴免許等初任給
採用試験総合職(院卒) 2級11号俸237,200円
総合職(大卒) 2級1号俸208,200円(*)
一般職(大卒) 1級21号俸200,800円
一般職(高卒) 1級1号俸156,400円
専門職(大卒一群) 1級22号俸202,600円
専門職(大卒二群) 1級21号俸200,800円
専門職(高卒) 1級1号俸156,400円

(*)・・・2級の1号俸を受ける職員のうち,新たに税務職俸給表の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は,俸給表の額にかかわらず,208,200円とする.



備考

  1. 税務大学校普通科の卒業者にこの表を適用する場合における初任給欄の号俸は,人事院が別に定める.


俸給表別の初任給詳細

行政職俸給表(一)の初任給行政職俸給表(二)の初任給
専門行政職俸給表の初任給税務職俸給表の初任給
公安職俸給表(一)の初任給公安職俸給表(二)の初任給
海事職俸給表(一)の初任給海事職俸給表(二)の初任給
教育職俸給表(一)の初任給教育職俸給表(二)の初任給
研究職俸給表の初任給医療職俸給表(一)の初任給
医療職俸給表(二)の初任給医療職俸給表(三)の初任給
福祉職俸給表の初任給 



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