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国家公務員の初任給を知る[行政職俸給表(一)]




行政職俸給表(一)適用職員の初任給


2016年4月現在


国家公務員の初任給は人事院規則九-八(初任給、昇格、昇給等の基準)が定める初任給基準表によって決定されます(経験年数を有する者の初任給については別に定められます).

ここでは一般行政職員にあたる行政職俸給表(一)が適用される国家公務員の初任給を紹介しています.


試験区分・学歴免許による初任給の一覧は次の通りです.


職種試験学歴免許等初任給
一般採用試験総合職(院卒) 2級11号俸207,900円
総合職(大卒) 2級1号俸181,200円(*)
一般職(大卒) 1級25号俸176,700円
一般職(高卒) 1級5号俸144,600円
専門職(大卒一群) 1級26号俸178,400円
専門職(大卒二群) 1級25号俸176,700円
専門職(高卒) 1級5号俸144,600円
その他高校卒1級1号俸140,100円
無線従事者 第1級総合無線通信士
第1級海上無線通信士
第1級陸上無線技術士
1級25号俸176,700円
第2級総合無線通信士
第2級海上無線通信士
第2級陸上無線技術士
第1級陸上特殊無線技士
1級9号俸149,000円
航空無線通信士1級5号俸144,600円
第3級総合無線通信士
第3級海上無線通信士
国内電信級陸上特殊無線技士
第4級海上無線通信士
第1級海上特殊無線技士
その他の資格
1級1号俸140,100円

(*)・・・2級の1号俸を受ける職員のうち,新たに行政職俸給表(一)の適用を受けることとなった職員で人事院規則で定めるものの俸給月額は,俸給表の額にかかわらず,181,200円とする.



備考

  1. 職種欄の「無線従事者」の区分は,電波法(昭和25年法律第131号)に規定する無線従事者の資格を有し,無線設備の操作若しくはその監督又は電波監視の業務に従事する職員(以下「無線従事者」という)に適用する.
  2. 職種欄の「無線従事者」の区分に対応する学歴免許等欄の「その他の資格」は,電波法施行令(平成13年政令第245号)に定める海上特殊無線技士,航空特殊無線技士及び陸上特殊無線技士の資格のうち,第1級陸上特殊無線技士,国内電信級陸上特殊無線技士及び第1級海上特殊無線技士以外のものを示す.
  3. 無線従事者の経験年数は,その資格(その資格が電波法の一部を改正する法律(平成元年法律第67号)附則第2条第1項の規定により免許を受けたものとみなされた資格である場合にあっては,当該資格に対応する同項に規定する旧資格)を取得した時以後のものとする.ただし,人事院が別段の定めをした場合は,その定めるところによる.
  4. 次に掲げる者にこの表又は次項の表を適用する場合における初任給欄の号俸は,人事院が別に定める.
    1. 航空保安大学校の本科,気象大学校大学部,海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の学生
    2. 航空保安大学校の本科,気象大学校大学部,海上保安大学校本科又は海上保安学校本科の卒業者のうち,人事院が定める者
    3. 薬剤師その他特別の免許を有する者及び特殊の知識,技術又は経験を有する者のうち,人事院が定める者

俸給表別の初任給詳細

行政職俸給表(一)の初任給行政職俸給表(二)の初任給
専門行政職俸給表の初任給税務職俸給表の初任給
公安職俸給表(一)の初任給公安職俸給表(二)の初任給
海事職俸給表(一)の初任給海事職俸給表(二)の初任給
教育職俸給表(一)の初任給教育職俸給表(二)の初任給
研究職俸給表の初任給医療職俸給表(一)の初任給
医療職俸給表(二)の初任給医療職俸給表(三)の初任給
福祉職俸給表の初任給 



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